DU関連資料

WHO, イラク・ファルージャでの先天性異常増加を調査へ

Sky News: 2010年4月1日、  ロンドンにベースをおくSky News の報道です。  特に昨年秋から、イギリスのBBCや『ガーディアン』紙、それにアルジャジーラなどが、2004年に米軍の猛攻を受けたファルージャ(バグダッド西方約50キロ)で起きている先天性異常の急増を報じてきています。昨年11月13日、『ガーディアン』は、「あまりの事態の深刻さに圧倒されている医師たちは、国際社会からの支援を訴えている」と報じていましたが、WHOがついに独自調査を行うことを表明したというニュースです。記サイトには、文字ニュースとともに動画ニュースもアップされています。  http://news.sky.com/skynews/Home/World-News/Birth-Deformities-In-Fallujah-Iraq-World-Health-Organisation-Vows-To-Study-Rise-In-Deformed-Babies/Article/201003415590225?f=rss                 嘉指信雄、ICBUW ヒロシマ・オフィス               『ウラン兵器なき世界をめざして/ICBUWの挑戦』(合同出版、2008)               http://www.nodu-hiroshima.org/   [以下、ニュース原文より] Sky News, April 1, 2010 Lisa Holland, foreign affairs correspondent The World Health Organisation has pledged to carry out an independent study into the rise…

ドイツ軍マニュアル

   2009年12月11日     今年8月、お知らせいたしましたように、ドイツの活動家たちが入手したドイツ連邦軍兵士用に作成された「マニュアル」から、アフガニスタンにおいても劣化ウラン兵器が使用されてきていることが確認されるとともに、劣化ウラン兵器への特別な対応が指示されていることが明らかとなりました。  この度、このマニュアルのうち、劣化ウラン兵器に関連するページの写真データをドイツの活動家から直接送ってもらいましたので、ホームページにアップいたしました。「オバマ政権によるアフガニスタンへの増派決定」という現在の動きにも大きく関係しますので、お知らせさせていただきます。  この「マニュアル」は、アフガニスタンに派遣されるドイツ連邦軍兵士用に、2005年後半、ドイツ連邦コミュニケーションセンターによって作成され、NATO軍内での使用に限られた機密扱いマニュアルです。  丁寧にドイツ語原文を改めて忠実に訳す時間的余裕がありませんが、以下、各ページの要点です。ご参考までに。                 嘉指信雄                 NO DU ヒロシマ・プロジェクト(ICBUWヒロシマ・オフィス)                                  『ウラン兵器なき世界をめざして—ICBUWの挑戦』                 (合同出版、2008/平和・協同ジャーナリスト基金奨励賞受賞)                     *** 「マニュアル」の劣化ウランに関するセクション——  「タリバン体制に対する北部同盟を支持して行われた「不朽の自由作戦」(Operation Enduring Freedom)において、米空軍は、他の兵器とともに、劣化ウランを中心部に用いた、装甲貫通焼夷弾を使用した。このタイプの砲弾は、その自然発火する性質により、硬い標的(戦車や車など)に対し使用された場合、ウランが燃える。燃焼により、毒性のあるチリが、特に標的やその周辺に堆積し、これらのチリは、容易に空気中に再び巻き上げられることとなる。」  続けて、その対策に関するセクションではーー  「劣化ウラン砲弾は、その重金属毒性および低レベル放射線により、被曝した人員に対し、毒物・放射線被害を引き起こしうる。こうした兵器が使用されたと疑われる場合——焼け崩れた車や戦車、車両群、あるいは30ミリ砲弾によって出来る典型的な穴が見つかった場合——砲弾が衝突した近辺においては、NBC(放射能・生物・化学的)安全対策部隊がそうした脅威を完全に取り除くまで、防御スーツとNBCマスクを装着しなくてはならない。」  [さらに、下記のような具体的指示のリストが続いている。] ・ 不必要に砲弾、砲弾の部分、あるいは、汚染されているかもしれない、いかなる物質にも接触しないこと。 ・ 被曝してしまったかもしれない場合は、NBC(放射能・生物・化学的)部隊の検査を受けること。 ・ フィルム線量計を配布すること。 ・ NBCマスクを装着すること。 ・ 衣服をしっかりと締めること、あるいは、NBC防御スーツを身につけること。 ・ 劣化ウラン汚染した物質とのいかなる接触も記録に残すこと(誰が、どこで、いつ、何と、どれくらい長く、そして線量は) ・ ただちに報告するとともに、線量計を提出すること。 ・ 担当の部隊付き医師を呼ぶこと。  [以上のような、「マニュアル」に記載された情報に基づき、ドイツの活動家たちは、ドイツ政府に対し劣化ウラン兵器禁止を求め働きを強めている。]…

DU関連資料(2003~2004.5)

2004.4.30 「劣化ウラン兵器の使用禁止を求める意見書」採択 旭川市議会 「劣化ウラン兵器の使用禁止を求める意見書」採択 旭川市議会 NO DU ヒロシマ・プロジェクトMLより —–Original Message—–From: post-01032374-yuu=hiroshima-cdas.or.jp@post.freeml.com [mailto:post-01032374-yuu=hiroshima-cdas.or.jp@post.freeml.com] On Behalf Of Red BearSent: Tuesday, April 20, 2004 1:27 PMTo: ML 劣化ウラン; ML 道平青年協; ML 旭平青年部Subject: [cpnodu:0569] 旭川市議会「劣化ウラン兵器の使用禁止を求める意見書」 旭川平和委員会青年部の由井です。 ちょっと古い話になってしまいましたが、旭川市議会の第1回定例会で「劣化ウラン兵器の使用禁止を求める意見書」が全会一致で採択されました。2月に札幌の今井くんが旭川で精力的に活動されていたと聞いていますので、その成果ではないでしょうか。 提出者は15名。無所属4名民主党6名共産党3名社民党2名 全会一致ということなので、自民党系3会派、公明党も賛成した模様。国会でも同様の態度をとってほしいものです。以下に紹介します。 ----------------------------- 劣化ウラン兵器の使用禁止を求める意見書 イラク戦争では、1991年の湾岸戦争に引き続いて、大量の劣化ウラン兵器が使用された。米英軍は大量の劣化ウランを、対戦車砲やバンカーバスター、精密誘導弾、巡航ミサイルなどに使用し、イラク全土にまき散らした。半減期45億年の放射性物質ウラン238=劣化ウランは安価で重いために弾頭に多用され、戦車の装甲を貫通し内部の人間を焼き尽くす兵器として恐れられている。これが戦場で使用される際には、劣化ウランが細かいちりとなって大気中に拡散し、呼吸によって人間の肺に取り込まれたり、地下水を汚染して長期にわたって農作物を汚染することになると考えられている。湾岸戦争後、イラクの人々や米軍の帰還兵、その子供たちに広がった健康被害の原因と推測され、国連の人権小委員会でも核兵器などと並ぶ非人道的兵器として使用禁止決議が採択されている。無差別に被害を与え、将来に生まれてくる子どもたちにまで被害が及ぶ劣化ウラン兵器は、まさに悪夢の兵器と言うべきものである。本議会は、広島・長崎の悲惨な体験を持ち、被爆医療で高い水準を持つ日本こそが、劣化ウラン禁止の先頭に立ち、汚染の調査、医療支援などに積極的に取り組むべきだと考える。よって、国においては、次の点に取り組むよう要請するものである。 1 劣化ウラン兵器の保有、使用を行わないこと。2 劣化ウラン兵器禁止の立場を明確にし、既に保有する国に対して廃棄を促すこと。3 イラク戦争で使用された劣化ウラン兵器の影響について調査し、必要な医療支援を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 旭川市議会 2004.4.29…

DU関連資料(2004.5~2005)

2004.12.12 ボスニア人らは、NATOの爆弾が「死の天使」をもたらしたという ボスニア人らは、NATOの爆弾が「死の天使」をもたらしたという NODUヒロシマ・プロジェクトMLより(佐藤周一仮訳) Bosnians say NATO Bombs Brought “Angel of Death” 多くのボスニア人は、高いガン発生率を、1995年のNATOによる劣化ウラン弾使用のせいだと非難するが、科学者たちは、言われている関係については、割れたままだ。ハン・ピジェサクとサラエボのエクレム・ティンジャク、ファルク・ボーリック、ヒュー・グリフィスによる。サラエボ郊外のハドジシで、地域の僧侶のハジム・エフェンディ・エムソは、あふれるばかりの共同墓地を見渡す。このサラエボの薄汚れた産業のある郊外の中部の野に、新しい墓が点在している。「葬式の数が増えたのは最近になってからだ。ほとんど毎日、葬式がある。」彼は悲しげに語った。最近の墓石に刻まれた生年月日と死亡年月日は、中年で死んだここに埋葬されている人の数を示している。多くは、グリヴィシのハズィシ地方からのものだ。「多くのグリヴィシからの人々がガンで死んだが、死んだ人々の記録を取るようになったのは、今年からだ。」と同僧は続けた。遠くローマニジャ山脈の中、グリヴィシから64kmの、標高1000mでも、別の地域の宗教指導者が、同じ問題に直面していた。ブランコは、RS,スルプスカ共和国ハン・ピジェサクのセルビア正教会の聖職者だが、主任宣教師事務所の壁の地図を指差した。「これが、ジャパガ村だ。だいたい100人の人々が住んでいたが、1996年、多くの人がガンで死んだ」と、IWPRに彼は語った。「最初は、陸軍基地のコックのリエポサヴァさんで、45歳でなくなり、トディックさんも同じように亡くなった。バドミール・ボジャットが60歳で亡くなり、ゴラン・バステは45歳で亡くなり、全てガンによるものだった。」同僧は、地図から机の上の書類に(指を)移した。「毎年、ジャパガでは、少なくとも一人の若い男がガンで死ぬ」と彼は続けた。「これはこんな小さな村では正常ではない。」最初ちらりとみた限りでは、ハジシとハン・ピジェサクは、大変違うように見える。一方は、産業地帯の主要にはムスリムの集落であり、一方は、欧州でも、最後に残ったような荒野のセルブ山脈の村のひとつである。しかし、両方の共同体の住民は、異常な高いガン発生率に苦しんでいると言い、それは1995年9月のNATOによるボスニア空爆の間使われた、劣化ウラン、劣化ウラン弾の結果だと信じている。 DEPLETED URANIUM ? A LEGACY OF BOSNIAN WAR劣化ウラン-ボスニア戦争の遺産 国連は、劣化ウランを、原子炉や、兵器のために使われる天然ウラン鉱石を濃縮するのに使われる過程の副産物として述べている。それはイオン化する3つのタイプの放射線-α・β・γを排出する「不安定な、放射性の重金属」である。アメリカは、他のNATO加盟国とともにDUを、戦車と飛行機両方に装甲貫通砲弾として使用している。NATOは、旧ユーゴ共和国での3年間のひどい紛争を早期終結させようと、DUを、ボスニアのセルビア人軍に1995年8月と9月使用した。「狙いはボスニアセルビア軍の指揮命令系統を崩壊させ、戦闘能力を低下させることだった」とサラエボのNATO筋は語った。「軍隊を壊そうとはしていなかった。」NATOによると、1995年9月5日から11日、飛行機が、5800発のDU砲弾を、ハン・ピジェサクとハズシ付近に発射した。空爆の期間中、ボスニアで発射されたそのような弾の90%以上が、この二つの場所に落ちた。NATOは、総計2400のDU弾が、ジャパガ村の隣のハン・ピジェサクの陸軍基地をねらった。さらに1500発が、グリヴィシに近い、ハジシの戦車修理工場に発射された。国連環境計画の科学者は、2002年10月、ハズシとハン・ピジェサクで、DUに汚染された、空気・水・土のサンプルを発見した。「我々は、地面の上で、劣化ウランの弾を見つけ、また、DUのチリを、ハジシで、店に変わりつつあるビルの中で見つけた」とぺコ・ハヴィサトUNEP使節団長はIWPRに語った。「ハジシでは、また、我々は、紛争後8年経って、少量のDUが水に含まれている二つの井戸を発見した。」「ピジェサク陸軍基地では、DUのチリを建物や、戦車や他の装備の中でみつけ、我々は、この装備を使っている徴用兵が影響を受けたかもしれないと考えている。」しかし、UNEPは、ボスニア人の地域的な病気の高い率が、NATOの爆撃作戦と関係していると言う恐れをこれらの発見が確かにすると言うことには、同意しなかった。「この使節団によって認定された極端に低い被曝は、DUは、報告されたいかなる健康への影響に関係するという可能性は非常に低い、ということを示している」 NO ONE TAKES UP DECONTAMINATION MONEY誰も汚染除去のカネを取り上げない UNEPが、DUに影響された建物や地面は汚染除去されるべきだと勧告したにもかかわらず、IWPRによる初期調査は、ほとんどか、何も起きていないことをしめしている。IWPRが、数年前、NATOに標的にされたRSハン・ピジェサク陸軍基地を訪れたとき、我々は、破壊されたT62戦車が、まだ、境界フェンスに近接して錆びているのを発見した。それ以上我々が行くのをとめた哨兵は、彼らが知る限り、劣化ウラン弾に影響された場所は汚染除去されぁw)討い覆い噺世Α・・鹿嗤僧昭嗤僧w)€・惹\杜㏄・齡甯綵・鰐碗込釶・・届淋㌃鼠斌拑€ソ鱸瘡・届淋㎎冨添€ッ稲槇昭鏈霈鹿鏈霈鹿嗤僧昭・暑uコ・齡甯綵⇒倉派虜€ョ迯€ョ迯€ョ頸⊂紗仭璃齡甯綵・鰐碗込碎・・届淋㎎冨添€ッ稲・€・順・・援・殊ォ聲迚踟込葬蛛貉€・順違殊援・殊ォ聲迚踟込葬蛛貉€・順ょ・L肬銓㊥瘢蛹倢€ソ鱸瘡⊂「我々はしばしば地面を横切って歩き、誰も、危険をしらせたことはない」とひとりの哨兵は困惑したように付け加えた。連邦でも、文句は似ている。「1997年、爆撃2年後、我々は戻った」とグリヴィシのスルジョ・ドリナは語った。「しかし、地面は、いまだ汚染除去されていなかった。今、父は、咽頭ガンだ。」2002年、連邦政府は、138000ボスニア兌換マルクをハジシの場所の汚染除去に割り当て、サラエボ州当局も、追加の123000マルクを貢献するよう求められたが、いまだ何も行われていない。お金は、全然意図された受取人に届いていないようだ。「我々は金がないだけだ。」ムスタファ・コヴァックサラエボ州市民防衛長官は付け加えた。「我々は、放射能を図る装備と、我々のスタッフを守る装備が必要で、スタッフに訓練を施す必要がある。しかし、予算がない。」UNEPのぺコ・ハヴィサトは、欧州連合は、汚染除去過程にお金を出すことを申し出ているが、地域的には、お金が来ていない、とIWPRに語った。「UNEPは、スルプスカ共和国と連邦の当局者に、訓練セミナーで、いかなる汚染除去過程の間でも、我々が実地訓練を提供すると言っている。」と彼は言う。「しかし、誰も、申し出ない。」 INFORMATION BLACK HOLE FUELS PUBLIC FEARS情報のブラックホールが、人々の恐怖を煽る ボスニアの医師らは、DUの健康の影響についての公的化された研究がないことが、不信の雰囲気をつくっていると語る。「私を混乱させるのは、UNEPの報告が、ボスニアの汚染地域の放射線レベルは無害だといったことだ」とサラエボの保健大臣のゼーラ・ディズダレヴィック博士は、IWPRに語った。「しかし、他方で、同じ報告にはその地域が、どのようにして汚染から守られ、浄化され得るかの24の勧告がある。」「まだ汚染された地域の近くに住んでいるからある人がガンに苦しんでいるかどうか確定するのは難しい。研究がないので、誰もこうした主張を否定することもできない。」「UNEPの報告は、もっと多くの科学的な仕事が必要で、全ての健康に関する主張は調べられるべきだといっている。だが、これはまだ起きていない。」サラエボ放射線研究所のレジラ。サラセヴィック博士は、信頼できる情報がないことが深刻な問題であることに同意している。「この問題についての真剣な研究は全くなかった」と彼女は語った。「連邦政府は、私がメンバーである専門家のワーキンググループを立ち上げているが、出資も、一般的な関心もなく、そのことは、何も行われていないことを意味している。」RS医師らは、大いに、これらの情報がないことについての懸念を共有している。「戦争以来、ハン・ピジェサクでは、考慮できるガンに関係した病気の増加があるのに、真剣な調査の一貫としての研究がないので、これがDUのせいだとはいえない」とハンピジェサク保健センターの肺病専門家のリューボジェ・サピック博士は言う。「行われた、ほとんどない研究は、いまだ仮定と推測に基づいている」とサピックは付け加える。「我々は統計と固い事実がほしい」。実際、IWPRにインタビューされたボスニアの全ての当局者が、統計的データがないことが、NATOの爆撃の影響を受けた地域のガン死亡率を確定するのに最大の障害となっていると語った。そのような統計の不足は、言われている戦後の期間のガンの増加の率を追跡することが困難であることを意味している。 「私は我々のがん患者が増えていることは言えるが、我々は、劣化ウランとの関係は確定も否定も出来ない。」と、ハン・ピジェサクの保健センター所長のボジダール・ドジョキック博士は語る。「我々には比較するための統計がない。」連邦の同僚もこれに口を揃える。「病気の人々が増えていると我々が言っても、それは何も意味しない。」とサラセヴィック博士は語った。「今、昨年や以前と比べて、どれだけの病気の人がいるか、正確に知らなければ、どうして、増加を測る事ができようか?」「ハジシに爆撃中に住んでいた人々は、今セルビア人国家に住んでいることも知っている。彼らは、もし我々がその底へ行くことになるのであれば、医学的に検査されるべきだ。」1995年のデイトンの和平合意がハジシを、連邦に与えた後、ほとんどのそこのセルビア人は、RSに移住することを強いられた。多くは今、ボスニア東部のブラタナックに住んでいる。IWPRは、ブラタナックへ旅した。我々は、ガンの率の増加を確定する公式の統計的データを何も見つけられなかったが、地方の医者たちは、逸話にとんだ証拠を作った。ブラタナクの保健センターのスヴェトラナ・ジャヴァノヴィック博士によると、ハジシに残った7000あまりのうち約650人が、1996年以来亡くなり、町の、共同墓地に葬られている。ジャヴァノヴィック博士は、遺体を調べた後、650のうち40人が、ガンか白血病で亡くなっていると信じていると主張している。「もし、約7000の人がハジシからここに移動したとすると、我々は、悪性腫瘍の率は、この国で総体的に見積もられる死亡率と比べて移譲に高いと見積もることが出来る。」とジャヴァノヴィック博士は語った。「しかし、我々は、どこからも公式の比較と結論を出すための公式の統計を得られていない。」疑いないことは、ブラタナクの総体としての死亡率がボスニア全体のそれより、高いことである。20002年には、国の死亡率は1000人当り7.9人であった。ブラタナクにおいては、1996年から2003年に掛けれ、は、ボスニアのそれ以外の土地よりブラタナクでは、11.2人多く死んでいる。疑問はなぜだ(ということだ)。 SCEPTICISM OVER DU…

ウラン兵器の開発、製造、貯蔵、輸送、使用の禁止に関する条約案

[劣化]ウラン兵器禁止を求める国際キャンペーン始まる! 条約(協定)案 (2004.2.26暫定訳:振津かつみ/ヒバク反対キャンペーン) 2003年12月21日付 M.Mohr及びA.Samselによる提案 ウラン兵器の開発、製造、貯蔵、輸送、使用の禁止に関する条約案 前文 この条約の締約国は、以下を念頭に置いて、本条約の諸条項に合意するものである。地上戦における法と慣例に関するハーグ条約の原則、及び、ジュネーヴ協定とその追加条項、とりわけ戦争行為の影響から一般市民を保護するための国際法の一般原則を想起する。国際法においては、武力紛争に関わる国々が、戦闘行為の方法や手段を選択する権利についての原則は制限されてはおらず、過度の損害や不必要な被害を与えるような性質の武器や戦術が禁じられていることを重要視する。ハーグ条約の第23条の第1項と、毒ガス議定書に基づく有害兵器使用の禁止、ハーグ条約とジュネーブ協定への第一追加議定書に基づく自然環境への広範な危害と正当化できない破壊の禁止、また、サンクトペテルブルグ宣言に含まれる「人道的均整(humanitarian proportionality)」の原則を参照する。ウラン弾の使用は、現行の国際・人権法に反するという国連人権小委員会決議(1996年決議16及び1997年決議36)を確認する。上記の考察と原則に基づき、ウラン兵器の使用は違法であると確信するものである。ウラン弾は、戦闘の行われた地域の全ての人々、つまり罪のない市民、とりわけ子供達にも無差別に健康被害を与える。その結果、傷害を受けた人々や彼らの家族にも長期にわたる治療が必要となる。最近の戦闘におけるこのようなウラン兵器の使用がもたらし被害を終わらせ、苦痛を軽減すべく努力する。軍事紛争におけるウラン兵器の使用が今後は行われないよう、そしてウラン兵器のさらなる開発、拡大、完備を阻止することを堅く決意する。ウラン弾使用による被害者が居住する諸国に対する支援が必要であると確信する。その支援は、国際的レベルでの有効で対等な協力関係に基づき、被害者とその家族の治療のために物的支援及び専門家の派遣を行うとともに、彼らの社会的・経済的状況の回復を達成することによってなされるものである。被害者の保護とリハビリテーションを行うと同時に、汚染地域を明確に表示し、除染を行うことによって、ウラン兵器使用による後障害を避けられることを望むものである。ウラン兵器を地球上から廃絶するためには、ウラン兵器の開発、生産、蓄積、移転、使用を禁止し、それらの兵器の廃棄を定めた条約が必要であると確信する。 第1条 一般的義務 1)各締約国はいかなる状況においても、決して以下のことを行ってはならない。a)直接、間接の如何を問わず、ウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器の、開発、生産あるいは入手、蓄積、保持及び移転。b)相手の如何を問わず、ウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器を使用すること。c)本条約の締約国に禁止されているいかなる行為についても、相手や手段の如何を問わず、それを支援、奨励、誘引すること。d)ウラン兵器の開発と生産に必要な前生産物(pre-products)の入手と配置。e)手段の如何を問わず、劣化ウランの軍事的目的での使用。2)各締約国は、本条約の規定に基づいて、自国が保持・所有する、あるいはその管轄(jurisdiction)・支配(control)下にある、ウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器、あるいはその開発と生産に必要な前生産物を、可及的速やかに、遅くとも当該締約国に対する条約発効の5年後には、廃棄する、あるいは廃棄を確約する。3)全ての締約国は、本条約の規定に基づいて、自国が保持・所有する、あるいはその管轄・支配下にある、いかなるウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器の生産施設をも、可及的速やかに、遅くとも当該締約国に対する条約発効の5年後には、廃棄する、あるいは廃棄を確約する。4)全ての締約国は、ウラン弾やその生産施設の破壊課程で生じた劣化ウランを、安定した化学物質に転換し、安全な最終貯蔵所に保管する。5)全ての締約国は、条約の定める義務の遂行についての報告を作成し、それを国連事務総長及びウラン兵器センターへ送付する。 第2条 定義 1)「ウラン弾」とは、高密度と硬度ゆえに鉄の装甲を貫通するとされているウランの弾芯(anchor)を有する砲弾のことである。2)「ウラン装甲板」とは、硬度を増し、射撃に対する抵抗性を高めるために、劣化ウランを含有させた装甲のことである。3)「ウラン兵器」とは、対象を破壊したり危害を加えたりするための機構であり、その作動(戦闘)形態において劣化ウランが使用されているものである。4)「汚染地域」あるいは「汚染水」とは、ウラン弾が使用されたために汚染された地域と水のことである。5)「除染」とは、ウラン兵器の使用によって生じた、人々の健康に対して否定的な影響を及ぼすような放射線影響と、その他の結果を除去することである。6)「移転(transfer)」とは、ウラン弾あるいはウラン装甲板を、国の領域内で物理的に移動させること、及び、ウラン弾の所有権やウラン弾の管理権の譲渡を含む。7)「前生産物」とは、ウラン弾とウラン兵器の生産様式の如何を問わず、そのあらゆる課程において使用された、化学反応成分のことである。8)「ウラン製造施設」とは、ウラン弾が、開発、生産、あるいは完成されるに至った施設のことである。 第3条 例外 ウランが化学的に安定した化合物として安全に最終貯蔵される保障があるならば、破壊するためにウラン弾やその他のウラン兵器を移転することは許される。劣化ウランの民間利用は禁止される。 第4条 ウラン汚染地域の除染 1)各締約国は、自国の管轄・支配下にある、軍事行動及びその他の理由で汚染された地域を、可及的速やかに、遅くとも当該締約国に対するの条約発効の5年後には、除染する、あるいは除染を確約すること。以前から汚染されている地域の除染は、本条約の付帯議定書によって規定される。2)各締約国は、自国の管轄・支配下おいて、ウラン弾が明らかに使用されたか、あるいは使用された可能性のある地域の全て、特に、戦場、軍事演習場、事故現場などを、明確にし、表示をするよう努めること。3)各締約国は、自国の管轄・支配下おいて、ウラン弾が明らかに使用されたか、あるいは使用された可能性のある地域の全てに居住する人々に対して、危険性を警告し、完全な除染がなされるまでの間、あらゆる支援を行うこと。特に、汚染地域を隔離し、原子・生物・化学チーム(ABC-teams)による予防的手段を講じ、住民に情報を提供し、検診を行うこと。以前に傷害を受けた全ての人々に対する医療については、本条約の付帯議定書によって規定される。4)汚染地域に居住する市民の健康と生命に対し、相当な危険が存在する場合は、締約国は、危険が除去されるまでの間、市民を他の非汚染地域へ移住させるよう努めねばならない。5)汚染地域、特に戦場、軍事演習場、事故現場などに関する情報は、ウラン兵器センターへ報告しなければならない。6)もし、ある締約国が、第1項で指摘された全ての汚染地域を、指定された期間内に除染、あるいは除染を確約することができない場合は、その国は、除染終結期間を10年を限度に延長するための締約国会議、あるいは再検討会議の開催を求めることができる。7)各締約国は、自国の管轄・支配下のウラン汚染地域の除染作業状況について、隔年ごとに報告しなければならない。 第5条 国際協力と支援 1)本条約に基づいて、この義務を遂行するため、適切であると判断される場合には、各締約国は、他の締約国に可能な範囲で支援を求め、それを受けることができる。2)各締約国は、本条約の履行に関する科学技術的情報の交換を促進し、意見交換に参加する権利を有する。3)支援できる条件のある全ての締約国は、福祉事業、医療支援、復興、及びウラン兵器使用による被害者の社会・経済的な差別状態からの回復のための支援を行うこと。ウラン兵器の使用についての説明に関するプログラムを支援すべきである。このような支援は、他の援助とともに、国連や、国際的、地域的、国内的諸組織及び諸機関、また国際及び地域の赤十字社、赤新月社と、それらの国際連盟、非政府組織、あるいは二国間の枠組みで行われるであろう。4)支援できる条件のある全ての締約国は、ウラン汚染地域と水の除染、その他の活動を支援すること。このような支援は、他の援助とともに、国連や、国際的、地域的、国内的諸組織及び諸機関、また国際及び地域の赤十字社、赤新月社と、それらの国際連盟、非政府組織、あるいは二国間の枠組みで行われるであろう。5)締約国は、国連、地域諸組織、他の締約国、他のいかなる政府間及び非政府委員会に対しても、自国の行政当局や国の担当部署が国内除染プログラムを策定するのを支援するように要請することができる。そのプログラムは以下のような項目を含む。a)ウラン弾使用に起因する問題の範囲と規模b)プログラムの遂行に要する財政的、技術的、人的手段c)当該締約国の管轄・支配下にある地域の除染に要すると想定される期間d)ウラン弾使用による被害者への支援、特に治療と非汚染地域への移住e)当該締約国と、プログラム遂行に係わる政府、政府間、及び非政府組織との関係6)各締約国は、ウラン兵器センター及び締約国会議に対して、特に除染の様々な手法や技術、専門家や専門機関、国家担当部門のリストについての情報や報告の提出を促す。7)この条項に基づく支援を供与、あるいは受理する全ての締約国は、策定されたプログラムの完全かつ速やかな遂行を確実に行うべく、協力して作業を進めなければならない。 第6条 協力 1)第5条で概説された、ウラン兵器使用による被害を被った締約国に対する支援は、締約国間の協力によって行われる。2)とりわけ、ウラン弾使用による被害を受けたが、本条約の義務を自力では遂行できないような他の締約国に対して、ある締約国から行われる協力のモデルは、発案計画、資材、人材面での支援をも含む。 第7条 国内実施条例 1)各締約国は、この条約に基づく義務を遂行するために、刑事処罰を課することを含む、全ての適切な法的、行政的、その他の手段を講じること。2)特に各締約国は、領域内のいかなる場所においても、またその他の自国の管轄下のいかなる場所においても、本条約が締約国に対して禁じているいかなる行為をも、人々(natural and legal person)が行うことを、特に禁止しなければならない。3)各締約国は、他の締約国と協力して、第1条に定めた義務の遂行を促すために適切な形での法的支援を供与すること。 第8条 ウラン弾使用に対する支援と防護 ウラン弾の使用、あるいは使用の脅威がある場合には、各締約国は、この使用と使用の脅威に対して、支援、救助、防護を要請し、それを受ける権利がある。 第9条 締約国会議 1)締約国は、定期的に会合を開き、以下の項目を含む、本条約の適用と実施に関するいかなる問題をも十分に検討すること。a)本条約に基づいて提出された報告から生じた問題b)第5、第6条に基づく、国際的協力c)第4条の第6項に基づく、締約国の提案に関する決定d)第1条の第5項、第4条の第7項、第15条の第9項に関する報告の再検討e)第5条の第8項に基づく義務の遂行2)初回締約国会議は、本条約の発効後1年以内に国連事務総長によって招集される。その後の会議は、初回再検討会議までの間、毎年、国連事務総長によって招集される。3)本条約の非締約国を、合意された手続きに基づき、国連、その他の関連国際組織や機関、地域組織、赤十字委員会と関連の非政府組織と同様に、これらの会議にオブサーバーとして招待することができる。 第10条 再検討会議 1)再検討会議は、本条約の発効の4年後に国連事務総長によって招集される。その後の再検討会議は、ひとつ以上の締約国の要請があれば、国連事務総長によって招集されるが、再検討会議の間隔はいかなる場合も3年より短くするべきではない。本条約の全ての締約国は、各再検討会議に出席することができる。2)再検討会議の目的は:a)本条約の運用状況を再検討するb)第9条に述べられている締約国会議の、今後の必要性や間隔について再検討するc)条約の組織的機構とあらたな権限の確立についての議論と決定d)必要であれば、本条約の実施に関する最終結論報告の採択3)本条約の非締約国を、合意された手続きに基づき、国連、その他の関連国際組織や機関、地域組織、赤十字委員会と関連の非政府組織と同様に、これらの再検討会議にオブサーバーとして招待することができる。 第11条 ウラン兵器センター 1)初回締約国会議において、ウラン兵器センターを招集する。このセンターは国連組織内に設立される。2)センターは、制限なくアクセスできる情報のデーターベースを提供する。それらの情報は、センター設立後、遅くとも90日以内に締約国によって提出され、情報を求めている各締約国が使用できるように維持されるべきである。3)国連事務総長との合意の下で、センターは、センターや締約国の要請に応えて助言する資格を有する専門家のリストを提供し、更新すること。国連事務総長は、第14条に基づいて、その専門家のリストから現地調査団のメンバーを指名する。現地調査団に参加する専門家の氏名、国籍、その他の適切なデータを含むリストは、締約国に伝えられねばならない。4)自由に使用できる(disposable)基金の枠組みで、また基金管理部に相談の上で、締約国がプログラムを遂行するための資金配分と支援についての締約国の要請に応え、専門的調査報告を指示することができる。 第12条 基金 1)締約国の初回会議において、自主的な基金を創設すべきである。この基金は国連事務総長が管理運営すること。2)この基金の目的は、ウラン兵器の使用及び被害規模に関する専門的調査報告に資金を提供することである。ウラン汚染地域の除染のためのプログラムは、自由に使用できる基金から出資される。3)各締約国は、初回会議において、自国の自主的寄付金の金額を明らかにしなければならない。 第13条 諸問題の明確化(clarification) 1)もし、ひとつ以上の国から、他国による本条約の規定の遵守に関する諸問題の明確化と解決の要望が出された場合には、国連事務総長を通じて、その締約国に対し、問題明確化のための要請を行うことができる。そのような要請は、あらゆる適切な情報とともになされるべきである。問題明確化のための要請を受けた締約国は、国連事務総長を通じ、要望を出した締約国に対して、4週間以内に、この問題を明らかにするのに役立つ全ての情報を提供すること。2)もし要望を出した締約国が、国連事務総長を通じて、この期限内に何ら返答を得ることがない場合には、あるいは明確化のための要請が成功していないと考える場合には、その国は、国連事務総長を通じて次回の締約国会議にこの問題を提案することができる。これらについての全ての情報は、要請を受けた国に対してもなされ、その国は返答の権利を有するものとする。3)締約国会議の間に、当該のいずれの締約国も、国連事務総長に対し、問題の明確化を促すための調停を図るように要請することができる。 第14条 現地調査団 1)もし締約国会議での問題の明確化が不可能な場合には、締約国会議は現地調査団に権限を与え、締約国の多数決により委任を決議すること。2)要請を受けた締約国は、自国領内、あるいは自国が管轄・支配するその他のいずれの地域へも、現地調査団が入れるよう通行を保証する義務がある。3)調査団には9名の専門家が指名され権限を与えられる。国連事務総長は、要請を出した締約国に相談の上、現地調査団メンバーと事務官(administrator、訳者:この場合は団長か?)を指名すること。調査団の要請を出している締約国の国籍を有する者や、それらの国々と直接的な結びつきのある者は、調査団には指名することができない。4)国連事務総長は、第11条の第3項に定めるリストから専門家を指名すべきである。締約国が、ある専門家を受け入れられないことを文書で表明した場合には、その専門家は、拒否を表明している締約国の領内、あるいはその国が管轄・支配するその他のいずれの地域への現地調査団へも参加するべきではない。5)現地調査団のメンバーは、通知を受けてから遅くとも48時間以内に、可及的速やかに、要請を受けた締約国の領内に到着すること。6)現地調査団のメンバーは、1946年2月13日に採択された国連の特権と免除に関する条約(the…