国内キャンペーン

「ICBUW広島大会記録集」発行のお知らせ

発行予定日:2007年始め 内容:それぞれの発表原稿の一部または全部。できるだけ、大会全体の記録がバランス良く収録されるようにしたいと存じますが、ページ数の制約などのため、必ずしも発表の全てを収録することができるかどうか分かりませんので、その点、何卒ご了承ください。 予約価格:日本語版・英語版各2,000円(プラス送料/国内の場合、1部500円。海外の場合、船便は1部1,000円、航空便は1部1,500円。2部以上の場合は、それぞれ実費相当額。) ご購入ご希望の方は、大会期間中に受付にて予約されるか、あるいは、下記まで郵便振替にてお申し込みください。その際、備考欄に、日本語版・英語版の別、申し込み部数を明記ください。 郵便振替口座名:ICBUW・国際キャンペーン 口座番号:01310-1-83069 (「ICBUW広島大会記録集」と明記して下さい) お問い合わせ先: info@nodu-hiroshima.org 090-7500-8687(雨宮) 090-9064-4705(森瀧) 発行予定日:2007年始め 内容:それぞれの発表原稿の一部または全部。できるだけ、大会全体の記録がバランス良く収録されるようにしたいと存じますが、ページ数の制約などのため、必ずしも発表の全てを収録することができるかどうか分かりませんので、その点、何卒ご了承ください。 予約価格:日本語版・英語版各2,000円(プラス送料/国内の場合、1部500円。海外の場合、船便は1部1,000円、航空便は1部1,500円。2部以上の場合は、それぞれ実費相当額。) ご購入ご希望の方は、大会期間中に受付にて予約されるか、あるいは、下記まで郵便振替にてお申し込みください。その際、備考欄に、日本語版・英語版の別、申し込み部数を明記ください。 郵便振替口座名:ICBUW・国際キャンペーン口座番号:01310-1-83069(「ICBUW広島大会記録集」と明記して下さい) お問い合わせ先:info@nodu-hiroshima.org090-7500-8687(雨宮) 090-9064-4705(森瀧)

ウラン兵器禁止を求める国際署名

世界の人々と声を合わせて[劣化]ウラン兵器禁止を求めよう! 「ウラン兵器禁止を求める国際連合」(ICBUW)からのお願い [劣化]ウラン兵器の全面的禁止と被害者支援を求める声が、世界中から上がっています。これらの声をひとつに合わせ、国際的キャンペーンを展開するため、「ウラン兵器禁止を求める国際連合」(ICBUW=International Coalition to Ban Uranium Weapons)が、2003年10月、ベルギーで結成されました。本部事務局はイギリス・マンチェスターのCADU(CampaignAgainst Depleted Uranium)に置かれ、参加・賛同団体は、アメリカ・イギリス・日本・ドイツ・ベルギー・イタリアなど20カ国80団体にのぼっています。(詳しくは、下記リストを参照ください。) [1] ICBUWにご参加・ご賛同を! 日本からもさらに多くの方々がICBUWにご参加・ご賛同くださいますよう、お願いいたします!(参加ご希望の団体・個人の方は、下記の「国内問合せ先」までご連絡下さい) ICBUW では、ウラン兵器とその被害についての疫学・環境汚染調査の呼びかけ、禁止条約案の提案、NGOや国連・各国政府などへのロビー活動、インターネットなど 様々な手段を用いてのキャンペーンの展開、被害者支援などの課題について準備を進めています。(詳しくは、ICBUWやNO DU ヒロシマ・プロジェクト、ヒバク反対キャンペーン等のホームページを参照ください。) [2]「国際署名キャンペーン」第6次集約:2006年末日 ICBUWでは、「国際社会による被害者支援」の規定も含む「ウラン兵器の全面的禁止条約」の締結などをめざし、「国際署名キャンペーン」に取り組んでいます。今までに20万筆以上が寄せられ、その一部は、2005年5月のNPT会議の際には国連事務総長と軍縮局長宛てに、また、同年11月のジュネーヴ・ワークショップでは、国連欧州本部軍縮局ロマンモレ部長に手渡されました。通常の署名用紙は、「NO DU ヒロシマ・プロジェクト」ホームページよりダウンロードできます。また、オンライン署名(http://www.bandepleteduranium.org)も行われており、毎日、世界の実に様々な地域、国から署名が着実に加えられ続けています。 私たちの声を結集して、各国政府、国連などの国際機関へ強く働きかけましょう!この署名キャンペーンは「禁止条約」の実現まで続けられます. [3]11月6日は「ウラン兵器禁止を求める国際共同行動デー」! 国連総会により、この日が「戦争と武力紛争における環境破壊を防止する国際デー」とされていることを踏まえ、ICBUWによって設定されました。日本でも、世界各地の運動と連帯して、思い思いの取り組みをしませんか! ICBUW参加・賛同団体リストより(2006年月5月現在、20ヶ国60団体)オランダ:LAKA基金/RISQ  ベルギー:For Mother Earth  イギリス:CADU/Our Common Future/ラッセル平和基金 ドイツ:IPPNW(核戦争に反対する国際医師の会)独支部/IALANA(反核法律家国際協会)独支部 フランス:WILPF(平和と自由のための国際女性同盟)仏支部 イタリア:Peacelink スイス:IPPNWスイス支部  コソボ:Kosovo Youth Network ルーマニア:MamaTerra ウクライナ:Soldiers…

「ICBUWサポーター拡大キャンペーン」実施中

劣化ウラン兵器は、無差別的被害をもたらす非人道的兵器です。一日も早く全面的禁止を実現するため、ぜひあなたもICBUWサポーターになって、国際キャンペーンを支えてください!言うまでもありませんが、国際キャンペーンのさらなる展開には、チラシの作成、通信費、スタッフ経費など、かなりの資金が必要となります。何卒宜しくお願いいたします! 国際キャンペーンのカンパ受付先: 郵便振替口座名: 「ICBUW・国際キャンペーン」        口座番号: 01310-0-83069 [一口2,000円。多数口、大歓迎] 劣化ウラン兵器の被害者支援や禁止国際キャンペーンのカンパ受付先: [1]郵便振替 郵便振替口座名:NO DU ヒロシマ・プロジェクト 郵便振替番号: 01380-7-81555 *カンパをくださった方は、郵便振込用紙に「カンパ」とお書きください。   [2]銀行振込 銀行口座名: NO DU ヒロシマ・プロジェクト 広島銀行 祇園支店(040)口座番号(3010339)  

[劣化]ウラン兵器禁止を求める緊急ヒロシマ・アピール

2004年11月6日「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」計画 (起草 嘉指信雄) 2004年10月11日 イラク戦争開始間際の2003年3月2日、広島におよそ6000人の人々が集まり、人文字メッセージ「NO WAR NO DU!(戦争にNO 劣化ウラン弾にNO!)」を作った。そして、その空撮写真を用いた意見広告(3月24日付『ニューヨークタイムズ』掲載)で訴えた。 「ヒロシマはNOと言う これ以上ヒバクシャ(放射能被害者)を出すことに。ホワイトハウスは、劣化ウラン弾の放射性および毒性の影響を否定しているが、これは偽りである」と。 アメリカとイギリスは、イラクによる大量破壊兵器保有を理由にイラク戦争を強行したが、今や、その大義は崩壊した。しかし、今回の戦争でも使用されたウラン兵器がまさに大量破壊兵器であることを見据える時、イラク戦争の「正当性」は、さらに一層深く、根底から覆される。 イラク戦争は、「イラクの自由作戦」の名の下に行われたが、ウラン兵器を使用しての戦争が、人々を解放する「正義の戦争」などと、どうして言えようか。 地球に生命が誕生してから40億年と言われるが、ウラン238の半減期は45億年。まさにウラン兵器の使用は、時の蓄積のたまものである生命の奇跡、生きとし生けるものに対する冒涜であり、後からやってくる世代に対する無責任きわまりない蛮行と言わなければならない。 イラク南部など、湾岸戦争中、アメリカとイギリスによって[劣化]ウラン弾による爆撃が行われた地域では、癌や白血病、先天障害の憂慮すべき増加が報告されている。バスラのジャワード・アル- アリ医師は、今年5月ベルリンで開かれた「IPPNW(核戦争防止国際医師会議)ヨーロッパ大会」で、次のように訴えていた。 「アブ-グレイブ収容所での虐待が問題になっていますが、イラク国民は、湾岸戦争以降ずっと、劣化ウラン弾によって虐待し続けられているのです」と。 私たちは、こうした胸も張り裂けんばかりの訴えに応え、放射能兵器であるウラン兵器の全面的禁止の一日も早い実現と被害者への支援を求めて、ヒロシマから、日本から、世界中の全ての良心ある人々に向けて改めて訴えたい。 (1)ウラン兵器の使用は、国際刑事裁判所規定の「人道に対する罪」に該当する。ウラン兵器は、非人道的な大量破壊兵器であり、一刻も早く、その製造、使用、売買が全面的・明示的に禁止しなければならない。 (2)兵士のみならず、多くの市民が、とりわけ、放射線の影響を最も受けやすい子どもたちが[劣化]ウランの深刻な被害を受けていると考えられる。被害に苦しんでいる人々・子どもたちに、一刻も早く、救済と援助の手を差し伸べねばならない。 (3)アメリカやイギリスは、今日までに使用したウラン兵器の情報を全面的に開示すべきである。国際社会は、現地の専門家たちと連携しつつ、被害の実態を早急に明らかにし、対応策を立案・実施しなければならない。 **** ウラン兵器、いわゆる[劣化]ウラン兵器は、核燃料サイクルや核兵器の製造過程で排出される放射性[廃棄]物質の軍事利用である。[劣化]ウランは、放射性毒性と化学毒性を持っており、ウラン兵器は環境に、長期にわたる広範囲の汚染をもたらす。ウラン兵器は、その及ぼす被害の範囲が空間的にも時間的も限定できないという意味で、まぎれもない非人道的大量破壊兵器である。 ウラン兵器は第一次湾岸戦争で初めて大規模に??米軍側の公式発表でも三〇〇トン以上投入され、続いて、ボスニア、ユーゴスラビアにおいてはNATO軍によって、さらにアフガニスタンでもアメリカによって?して再びイラク戦争ではアメリカとイギリスによって湾岸戦争を上回る量が使用されたと推定されている。 劣化ウラン弾は、周知のように、第一次湾岸戦争後ほどなくして、「湾岸戦争症候群」の原因として論争を引き起こした。1996年以降、国連の人権小委員会において、劣化ウラン弾は、「兵士、市民のいずれに対しても大量無差別的被害をもたらす」、現存の国際人道法や人権法と「両立しがたい」非人道的兵器とみなす決議が三度にわたり採択されている。また、コソボ紛争後、ヨーロッパ兵士の間に「バルカン症候群」が発生し、2001年1月には、ヨーロッパ議会が、劣化ウラン弾禁止を求める決議を採択している。 さらに今年9月、ベトナムのハノイで開かれた第5回「アセム(=アジア・ヨーロッパ会合)・ピープルズ・フォーラム」で採択された声明においても、核兵器のみならず、劣化ウランや枯葉剤を大量破壊兵器としてみなし、その使用禁止、および被害者に対する救済を要請している。 なお、今年一月、ベトナム戦争終結後30年にして初めて、ベトナムの被害者が補償を求めて、アメリカの化学会社三十数社をニューヨークの連邦裁判所に集団提訴している。原爆のみならず、枯葉剤、ウラン兵器による測り知れない被害を思う時、アメリカによる戦争は未だに一つとして終わっていないと言わざるをえない。 現在、ウラン兵器を保有する国は、約二十カ国??アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、ギリシャに加え、トルコ、ヨルダン、イスラエル、サウジアラビア、アラブ首長国連合、クウェート、バーレーンなどの中東諸国、さらに、パキスタン、タイ、韓国、台湾などのアジア諸国である。ウラン兵器は、すでに「拡散」してしまっているのである。例えばパレスチナでも、2000年末、インティファーダが再び激しくなった頃、イスラエルによって使用されているとパレスチナ自治政府内務大臣が発言し、問題とされたことがある。 また、アメリカの劣化ウラン兵器製造工場や、イギリス・スコットランドやイタリア・サルディニアの射爆場周辺、また韓国の離島・梅香里(メヒャンニ)演習場でも、劣化ウラン弾による汚染被害が以前から取り沙汰されてきている。日本でも、1995年末から翌年の初めに、米軍が射爆場のある沖縄の鳥島で1520発の劣化ウラン弾を「誤射」していたことが、約一年後に発覚して問題となった。[劣化]ウラン弾問題は、焦眉の地球的問題である所以である。 ウラン兵器の全面的禁止と被害者支援を求める声が上げられるようになってすでに久しいが、ようやく昨年10月、これらの声をひとつに合わせるため、「ウラン兵器禁止を求める国際連合」(ICBUW=International Coalition to Ban Uranium Weapons)が結成された。本部事務局はアムステルダムに置かれ、現在までの参加・賛同団体は、アメリカ・イギリス・日本・ドイツ・オランダ・ベルギー・イタリアなど17カ国66団体にのぼる。 先月からは、「国際社会による被害者支援」の規定も含む「ウラン兵器の全面的禁止条約」締結などをめざし、「インターネット国際署名キャンペーン」が開始されている。また、国連総会により、11月6日が「戦争と武力紛争における環境収奪を防止する国際デー」とされていることを踏まえ、この日を「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」として設定し、世界各地での連帯した取り組みを呼びかけている。(以上) ※このアピールは、「NO DU ヒロシマ・プロジェクト」代表の嘉指信雄が起草しました。 ※このアピールは、2004年10月10日・11日、広島に於いて開催された「WTI(イラク世界民衆法廷)・広島公聴会」で提案され、参加者により承認されました。 2004年11月6日「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」計画 (起草 嘉指信雄)2004年10月11日…

ウラン兵器の開発、製造、貯蔵、輸送、使用の禁止に関する条約案

M.Mohr及びA.Samselによる提案 ウラン兵器の開発、製造、貯蔵、輸送、使用の禁止に関する条約案 前文 この条約の締約国は、以下を念頭に置いて、本条約の諸条項に合意するものである。 地上戦における法と慣例に関するハーグ条約の原則、及び、ジュネーヴ協定とその追加条項、とりわけ戦争行為の影響から一般市民を保護するための国際法の一般原則を想起する。 国際法においては、武力紛争に関わる国々が、戦闘行為の方法や手段を選択する権利についての原則は制限されてはおらず、過度の損害や不必要な被害を与えるような性質の武器や戦術が禁じられていることを重要視する。 ハーグ条約の第23条の第1項と、毒ガス議定書に基づく有害兵器使用の禁止、ハーグ条約とジュネーブ協定への第一追加議定書に基づく自然環境への広範な危害と正当化できない破壊の禁止、また、サンクトペテルブルグ宣言に含まれる「人道的均整(humanitarian proportionality)」の原則を参照する。 ウラン弾の使用は、現行の国際・人権法に反するという国連人権小委員会決議(1996年決議16及び1997年決議36)を確認する。 上記の考察と原則に基づき、ウラン兵器の使用は違法であると確信するものである。 ウラン弾は、戦闘の行われた地域の全ての人々、つまり罪のない市民、とりわけ子供達にも無差別に健康被害を与える。その結果、傷害を受けた人々や彼らの家族にも長期にわたる治療が必要となる。最近の戦闘におけるこのようなウラン兵器の使用がもたらし被害を終わらせ、苦痛を軽減すべく努力する。 軍事紛争におけるウラン兵器の使用が今後は行われないよう、そしてウラン兵器のさらなる開発、拡大、完備を阻止することを堅く決意する。 ウラン弾使用による被害者が居住する諸国に対する支援が必要であると確信する。その支援は、国際的レベルでの有効で対等な協力関係に基づき、被害者とその家族の治療のために物的支援及び専門家の派遣を行うとともに、彼らの社会的・経済的状況の回復を達成することによってなされるものである。 被害者の保護とリハビリテーションを行うと同時に、汚染地域を明確に表示し、除染を行うことによって、ウラン兵器使用による後障害を避けられることを望むものである。 ウラン兵器を地球上から廃絶するためには、ウラン兵器の開発、生産、蓄積、移転、使用を禁止し、それらの兵器の廃棄を定めた条約が必要であると確信する。 第1条 一般的義務 1)各締約国はいかなる状況においても、決して以下のことを行ってはならない。 a)直接、間接の如何を問わず、ウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器の、開発、生産あるいは入手、蓄積、保持及び移転。 b)相手の如何を問わず、ウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器を使用すること。 c)本条約の締約国に禁止されているいかなる行為についても、相手や手段の如何を問わず、それを支援、奨励、誘引すること。 d)ウラン兵器の開発と生産に必要な前生産物(pre-products)の入手と配置。 e)手段の如何を問わず、劣化ウランの軍事的目的での使用。 2)各締約国は、本条約の規定に基づいて、自国が保持・所有する、あるいはその管轄(jurisdiction)・支配(control)下にある、ウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器、あるいはその開発と生産に必要な前生産物を、可及的速やかに、遅くとも当該締約国に対する条約発効の5年後には、廃棄する、あるいは廃棄を確約する。 3)全ての締約国は、本条約の規定に基づいて、自国が保持・所有する、あるいはその管轄・支配下にある、いかなるウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器の生産施設をも、可及的速やかに、遅くとも当該締約国に対する条約発効の5年後には、廃棄する、あるいは廃棄を確約する。 4)全ての締約国は、ウラン弾やその生産施設の破壊課程で生じた劣化ウランを、安定した化学物質に転換し、安全な最終貯蔵所に保管する。 5)全ての締約国は、条約の定める義務の遂行についての報告を作成し、それを国連事務総長及びウラン兵器センターへ送付する。 第2条 定義 1)「ウラン弾」とは、高密度と硬度ゆえに鉄の装甲を貫通するとされているウランの弾芯(anchor)を有する砲弾のことである。 2)「ウラン装甲板」とは、硬度を増し、射撃に対する抵抗性を高めるために、劣化ウランを含有させた装甲のことである。 3)「ウラン兵器」とは、対象を破壊したり危害を加えたりするための機構であり、その作動(戦闘)形態において劣化ウランが使用されているものである。 4)「汚染地域」あるいは「汚染水」とは、ウラン弾が使用されたために汚染された地域と水のことである。 5)「除染」とは、ウラン兵器の使用によって生じた、人々の健康に対して否定的な影響を及ぼすような放射線影響と、その他の結果を除去することである。 6)「移転(transfer)」とは、ウラン弾あるいはウラン装甲板を、国の領域内で物理的に移動させること、及び、ウラン弾の所有権やウラン弾の管理権の譲渡を含む。 7)「前生産物」とは、ウラン弾とウラン兵器の生産様式の如何を問わず、そのあらゆる課程において使用された、化学反応成分のことである。 8)「ウラン製造施設」とは、ウラン弾が、開発、生産、あるいは完成されるに至った施設のことである。 第3条 例外 ウランが化学的に安定した化合物として安全に最終貯蔵される保障があるならば、破壊するためにウラン弾やその他のウラン兵器を移転することは許される。劣化ウランの民間利用は禁止される。 第4条 ウラン汚染地域の除染 1)各締約国は、自国の管轄・支配下にある、軍事行動及びその他の理由で汚染された地域を、可及的速やかに、遅くとも当該締約国に対するの条約発効の5年後には、除染する、あるいは除染を確約すること。以前から汚染されている地域の除染は、本条約の付帯議定書によって規定される。 2)各締約国は、自国の管轄・支配下おいて、ウラン弾が明らかに使用されたか、あるいは使用された可能性のある地域の全て、特に、戦場、軍事演習場、事故現場などを、明確にし、表示をするよう努めること。…